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日本健康保険のご案内
  • 担当者 イ・チャンミ
  • メール enjaseng@jaseng.co.kr
  • 直通+82-2-3218-2106

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    2001年の法改正により、日本国外における医療費に対しても海外療養費として、国内の医療費と同じように国民健康保険が適用されるようになった。これにより国民健康保険加入者は、保険の対象となっている海外の医療費についても、後で相応の差額を請求することができるようになった。高額療養費の支給も利用することができる。ただし、一旦は全額を自己負担しなければならず、日本での標準的な医療費よりも高額だった場合、日本での標準的な医療費を基準として払い戻し金額が算出される。また、海外療養費は一時的に海外にいる場合のための制度であり、1年以上継続して海外に在住する場合には、原則として国民健康保険から(海外在住期間は)脱退しなければならず、国民健康保険制度を利用した治療目的のための渡航も認められていない。clickbtn

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